【産業機械メーカ様向け】認定代理人(Authorised representative) 代行業務を開始しました。
認定代理人(Authorised representative) 代行業務を開始しました。
機械指令のTCF編纂者としても登録していただけます。
Regulation (EU) 2019/1020の発行により
日本からEU域内に製品を輸入するにあたっては
EU域内に存在する経済事業者(Economic operator)が必須となっております。
EU域内に存在する必要のある経済事業者として以下の4種類があります。
- EU域内に設立された製造者
- EU域内に設立された輸入者
- 製造者から書面による委任を受け、製造者に代って業務を遂行する権限を有する認定代理人
- EU域内に設立されたフルフィルメント・サービス・プロバイダ
フルフィルメント・サービス・プロバイダとは
商業活動の過程で、関係する製品の所有権を持たずに、
倉庫保管、包装、宛名書き、発送のうち少なくとも2つのサービスを提供する自然人または法人
の事でありeコマース形態の販売をされる際には多く登場する業態かと思います。
製造者やグループ会社、輸入者がEU域内に法人をもっている場合は、そちらにて対応することができのですが
問題なのは、EU域内に法人をもたない製造者様の対応となります。
その場合は③のEU域内の個人または法人に認定代理人となってもらう必要がでてきます。
それでは③の認定代理人には何をお願いすることになるのでしょうか。
③を含むEU域内に存在する必要のある経済事業者に求められる義務とは簡単にいいますと次の事項です。
- 適合宣言書、技術文書を指令の求める期間保管する(機械指令では10年)
- 当局からの要求に応じて情報を当局の理解できる言語で提供する
- 当局に対してリスクがあることが分かったら報告する
- 当局に協力する
一般的に技術文書には電気図面や構成部品表がふくまれており公開できない多数の情報が含まれております。
そうしますと、認定代理人をお願いできる先も限定されてくるかもしれません。
また、当局とのやりとりを適切に対応できる能力として、
認証業界に明るい人材があたる必要があることが分かります。
ライトハウスでは、以下の安心材料をふまえた認定代理人代行サービスを提供しております。
安心材料その1: ドイツ在住の日本人
安心材料その2: 元認証機関のスタッフ
安心材料その3: ドイツの日系企業にて機械・電気製品の適合業務経験豊富
安心材料その4: 日本語・英語・ドイツ語対応可能
注意点: 認定代理人は制度として法人・個人のどちらでもなることができます。しかしながら弊社で提供できますのは個人のみとなります。よって契約書としましては貴社・弊社・認定代理人(個人)の三者間で結ぶ形となりますことをご了承ください。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。